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■浦安市の認可保育所について ■認可保育所の保育料
■認可外保育施設を利用した場合の手当

■認可保育所の保育料の算出基準について

<保育料算定に必要な書類>

児童と同一世帯に属している扶養義務者全員について、下記書類の提出が求められます。

区分
必要書類
両親がいる場合 両親のうちどちらか1人、または、2人が前年度、所得税課税されている場合。 両親それぞれの前年度の所得税額がわかる書類。配偶者が控除対象となっている場合には1名分。
例)源泉徴収票・確定申告の控えなど
両親ともに前年度の所得税が非課税の場合 両親それぞれの前年度の市民税額がわかる書類
前年度の所得税が非課税であることがわかる書類
例)市民税・県民税特別徴収額通知書・市県民税(非課税)証明書・市民税・県民税納税通知書
父子・母子家庭の場合 父親または母親の前年度の所得税が課税されている。 ・前年度の所得税額がわかる書類
例)源泉徴収票・確定申告の控えなど
父親または母親の前年度の所得税が非課税 ・前年度の市民税額が分かる書類
・前年度の所得税が非課税であることが分かる書類
例)市民税・県民税特別徴収額通知書・市県民税(非課税)証明書・市民税・県民税納税通知書

 

<保育料:階層区分及びその定義>2001.3現在

A  生活保護法による被保護世帯    0  0  0  0  0  0
B  A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯    0  0  0  0  0  0
C1  均等割りの額のみ    7800  7800  7800  5250  5250  5250
C2  所得割の額が、5000円未満    8850  8850  8850  6300  6300  6300
C3  所得割の額が、5000円以上    10100  10100  10100  7550  7550  7550
D1  3000円未満    11000  11000  11000  8450  8450  8450
D2  3000円以上〜15000円未満    12950  12950  12950  10400  10400  10400
D3  15000円以上〜30000円未満    15500  15500  15500  12950  12950  12950
D4  30000円以上〜60000円未満    20800  20800  20800  18250  17650  17650
D5  60000円以上〜90000円未満    27400  27400  27400  21750  17850  17850
D6  90000円以上〜120000円未満    34350  34350  34350  21950  18050  18050
D7  120000円以上〜150000円未満    38990  38990  38990  22150  18250  18250
D8  150000円以上〜180000円未満    44320  44320  44320  22350  18450  18450
D9  180000円以上〜210000円未満    49650  49650  49650  22350  18450  18450
D10  210000円以上〜240000円未満    50480  50480  50480  22350  18450  18450
D11  240000円以上〜270000円未満    51310  51310  51310  22350  18450  18450
D12  270000円以上〜300000円未満    52140  52140  52140  22350  18450  18450
D13  300000円以上〜400000円未満    52980  52980  52980  22350  18450  18450
D14  400000円以上〜600000円未満    53490  53490  53490  22350  18450  18450
D15  600000円以上    54000  54000  54000  22350  18450  18450

※減免特例:同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、第2子の保育料は半額とし、第3子以降の保育料は10分の1となります。ただしD階層以上の世帯で2人以上入所していて、3歳未満児と3歳以上児の組合せの場合の3歳未満児(末子)保育料は、特例表のとおりとなります。

※特記事項:年度途中の入所児の保育料については、4月1日の満年齢による保育料となります。

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■認可外保育施設を利用した場合の手当て

浦安市では、共働き、出産や病気、介護等の理由で、家庭で保育ができず簡易保育所(認可外保育施設)に子供を預けている家庭に対する補助制度として「簡易保育所通園児補助金」というものがあります。これは上記のリストにある施設の他、市外であっても補助対象となる可能性がありますので、事前に市役所(児童家庭課)に相談してみてください。 平成13年度現在の補助額は3歳未満児:17000円/月額・3歳児以上:9000円/月額。

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