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届出・手続き

妊娠している人(出産予定者)は、浦安市に届出をすることで、妊娠中にさまざまなサポートを受けることができます。医療機関で妊娠が確認されたら、まずは浦安市に届出をし、母子健康手帳の交付を受けましょう。

妊娠時の届出・手続きなど

浦安市に妊娠の届出をすることで、母子健康手帳、妊婦健診や乳児健診が公費で受けられる健診受診票やマタニティマークのキーホルダーなどを受け取ることができます。手続きの際には、妊娠届出書に住所、氏名、出産予定日や今かかっている産婦人科情報などが必要です。

対象 浦安市に住民登録をしている妊娠をした方
持ち物 ①診察券、領収書、健診の予約票など妊娠を確認できるもの
②個人番号を確認できるもの
(個人番号カードを持っている場合)個人番号カード
(個人番号カードを持っていない場合)マイナンバーの通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し、本人の確認書類(運転免許、パスポートなど)
交付時間 午前8時30分~午後5時(土曜・祝日・年末年始除く)
交付場所

月~金曜日:母子保健課(健康センター1階)
日曜日  :こども課(市役所2階)

※オンライン申請も可能です。詳しくはこちら「母子健康手帳(母子手帳)の交付

●お問合せ先:浦安市母子保健課 047-381-9058

母子健康手帳

母子健康手帳は、妊娠中の母子の健康の記録はもちろん乳幼児健診や18歳までの予防接種などを記録する大切なもの。子育てに役立つ情報も紹介されています。

子育てケアプランの作成(便利なサービス)

また、妊娠の届出をしたらその足で立ち寄りたいのが健康センター1階にある「こんにちはあかちゃんルーム」です。ここでは、地域子育て支援員と保健師が、妊娠中の母体や出産に関する悩み、不安、希望などの話を聞いて、一人ひとりに合った妊娠中~出産、産後の子育てで利用できる支援・サービスの子育てケアプランを作成してくれます。

ケアプランの作成について詳しくは『子育て情報局:子育てケアプランってなぁに?』でも紹介しています。

産前産後期間の国民年金免除制度

国民年金に加入している場合、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除されます。

対象 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
免除される期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
手続き

浦安市に住民票がある方は、国保年金課国民年金係に申請。出産予定日の6か月前から申請できます。出産後も届出が可能です。

必要な添付書類

年金手帳、母子健康手帳、本人確認証(免許証、マイナンバーカードなど)

●お問合せ先:浦安市国保年金課 047-712-6282 市川年金事務所 047-704-1177

産前産後期間の国民健康保険税の減額

国民健康保険に加入している場合、出産前後の一定期間、国民健康保険税の所得割額および均等割額が減額されます。

対象

妊娠85日以降に出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)する方で、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方
(令和5年度については、令和5年11月以降に出産し、産前産後期間中に浦安市国民健康保険被保険者の資格を有する方)

減額される期間 出産予定日または出産した日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産した日の属する月の3カ月前から6カ月間)
手続き

届出書に必要事項を記入の上、下記の必要な添付書類とともに、直接または郵送で、浦安市役所国保年金課へ申請。出産予定日の6か月前から申請できます。

必要な添付書類

出産予定日(または出産した日)と単胎・多胎妊娠の別がわかる資料(母子健康手帳の写し、または出生証明書)

●お問合せ先:浦安市国保年金課 047-712-6829 

働いている人の届出・手続きなど

働いている妊婦のための産前・産後休暇は、法律で決められた制度です。自分も周りも気持ちよく過ごすために、取得する前には、勤務先の同僚や上司への報告や、引継ぎをしっかり行いましょう。

産前休業

期間 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求可能
手続き 事前に勤務先に確認してください。

産後休業

期間 出産翌日から8週間まで(本人が請求し医師が認めれば産後6週間までに短縮可能)
手続き 事前に勤務先に確認してください。

※【産後パパ育休(出生時育児休業)】

令和4年10月に育児・介護休業法が改正され、育児休業とは別に、出生後8週間以内に最大4週間(最初に申し出れば2回に分割可)取得することができるようになりました。勤務先へは原則休業の2週間前までに届け出る必要があります。今回の改正では休業期間内に、勤務先との合意があれば、決められた条件下で就業することも可能になっています。

産後パパ育休も出生時育児休業給付金の対象となります。詳しくはハローワークへお問合せください。

出産後の手続き

出産後は、なにかと忙しく日々が過ぎていきます。出産後に申請する手続きの準備も、妊娠中に済ませておくと、申請がスムーズに進んで安心です。

・出産手当金

産休・育休を取得しながら働き続ける場合、一定の条件をクリアすると受け取れます。対象期間は出産の日以前42日前(双子以上の場合は98日前)から出産の日の翌日以降56日目までの休業期間です。申請期間は産休開始の翌日から2年以内なので、産休に入る前に勤務先などに必要書類をもらっておき、出産の際に担当医師や助産師さんに必要事項を記入してもらっておくと手続きがスムーズです。

・育児休業の申請

男女を問わず育児のために休業することができます。遅くても休業開始の1か月前までに手続きが必要です。産休を取る人は、その前に必要な書類などを準備しておきましょう。

・育児休業給付金

一定の条件をクリアしている人は、育児休業中に給付金が受け取れます。

・失業給付金の延長措置

妊娠・出産を機に退職した人で、出産後も再度働きたいという人には、申請期間内にハローワークに申請することにより、失業給付金が支給されます。

 

出産後の詳しい手続き方法などは『年齢別子育てガイド:出産~0歳ころ~出産~0歳ころの届け出・手続き』をご覧ください。